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移転登録(名義変更)

手続きは、新所有者の所在地を管轄する運輸支局で行います。新旧所有者の管轄が同じ場合は書類の手続きのみですが、管轄が変更の場合はナンバープレートの変更も必要です。

■手続きは購入後15日以内に

移転登録(名義変更)手続きは、道路運送車両法第13条により15日以内の名義変更が法律で義務付けられています。
この移転登録を行わないと、中古車の旧所有者に自動車税の納付通知書が送付されたり、事故を起こしたときに保険の手続きが面倒になるなどトラブルの元となるので、出来るだけ早く行ないましょう。

全国陸運支局の場所についてはこちら
→ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm

■必要書類
旧所有者が用意する書類
名称 備考
自動車検査証 車検の有効期間のあるもの
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
譲渡証明書 用紙は運輸支局内の賛助会や近くの代書屋より購入
印鑑 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑実印、代理人が申請するときは代理人は記名で可
委任状 本人が直接申請するときには不要、代理人による申請を行う場合は実印を押印
自賠責保険証 提示する必要があります。なお車検切れ等で保険が切れている車は移転登録は出来ません

旧所有者の書類は内容を確認しましょう。
チェック1 車検証に記載されている項目内容と印鑑証明や譲渡証明書、実際の車のナンバーなどが一致しているか
所有者の欄がディーラー名などになっていれば、移転登録は行なえません。別途、「所有権解除」の手続きが必要です。販売店に必要な書類を揃えてもらえば、運輸支局で所有権解除の手続きと移転登録が同時に行えます。

チェック2 旧所有者に氏名、住所等の変更があるか
1度の引っ越しなら発行後3ヶ月以内の住民票が必要。何度も引越をしている場合は経過がわかるような住民票の徐票や戸籍の附票といったものが必要となります。

新所有者が用意する種類(新所有者・新使用者が同一の場合)
名称 備考
申請書 OCR シート第1号または第2号様式
手数料納付書 自動車検査登録印紙を添付
自動車税・自動車取得税申告書 用紙は運輸支局内の賛助会や近くの代書屋より購入
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
印鑑 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑実印、代理人が申請するときは代理人は記名で可
委任状 本人が直接申請するときには不要、代理人による申請を行う場合は実印を押印
自動車保管場所証明書(車庫証明) 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの

新所有者と移転登録後の使用者が異なる場合は別途書類が必要です。

■手続き手順

新旧所有者のすべての書類が揃ったら、いよいよ手続きです。

  1. OCRシート(手続きの申請書)に記入
    OCRシートへの記入は、陸運支局の窓口付近にある「移転登録申請書の記入例」を参考に自分でもできますが、陸運支局の近隣にある行政書士事務所(代書屋)に依頼して記入してもらうと間違いがありません。費用は自動車検査登録印紙代500円も含めて2,500〜3,000円程度です。
  2. 窓口に書類を提出して申請
  3. 交付窓口で新車検証などの書類を受け取る
  4. 自動車税事務所で、自動車税と自動車取得税を納税

新所有者と旧所有者を管轄する陸運支局が同じ場合はこれで手続きは完了です。
所要時間は、OCRシートの記入を行政書士に依頼した場合でだいたい1時間程度です。

■ナンバープレートの変更

中古車の新所有者と旧所有者の管轄が変更になる場合、ナンバープレートの変更が必要です。購入する車を持ち込み、手続きを行います。(ドライバーとハンマーも持参した方がよいでしょう)。

手続き手順

  1. 古いナンバープレートを外し、新車検証と一緒にナンバー交付窓口へ持ち込む
  2. 新ナンバープレートを購入(2,000円程度)
  3. 新ナンバープレートを車に取り付けると、係員がナンバープレートと車検証を確認し、リアのナンバープレートに封印する
  4. 車検証を返還してもらい、手続きは終了

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